2018-03-30 第196回国会 参議院 本会議 第10号
本法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、いわゆる法テラス震災特例法の有効期限を三年間延長し、平成三十三年三月三十一日までとするものであります。 委員会におきましては、衆議院法務委員長平口洋君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
本法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、いわゆる法テラス震災特例法の有効期限を三年間延長し、平成三十三年三月三十一日までとするものであります。 委員会におきましては、衆議院法務委員長平口洋君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
法テラス震災特例法に基づく東日本大震災法律援助事業の実施件数を見ても、法律相談援助は高い水準で推移しており、弁護士費用の立替え援助も一定数利用されていることから、今後も同事業の需要が見込まれるところであります。 また、いわゆる原賠時効特例法により、原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効が延長されたことにより、同請求に係る紛争は今後も続くことが見込まれます。
本案は、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 本案は、去る三月二十三日の法務委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
法テラス震災特例法に基づく東日本大震災法律援助事業の実施件数を見ても、法律相談援助は高い水準で推移しており、弁護士費用等の立てかえ援助も一定数利用されていることから、今後も同事業の需要が見込まれているところであります。 また、いわゆる原賠時効特例法により、原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効が延長されたことにより、同請求に係る紛争は今後も続くことが見込まれます。
東日本大震災法律援助事業でございまして、これは、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、我々、いわゆる法テラス震災特例法と呼んでございますけれども、これに基づきまして、法テラスにおきまして、東日本大震災が発生いたしました平成二十三年三月十一日に被災地に住所等を有していた方に対しまして、その資力にかかわらず援助を実施する事業でございまして、この援助の中には
法務省の行っている東日本大震災法律援助事業の概要について伺うとともに、そのうち震災法律相談援助、それから震災代理援助、震災書類作成援助のそれぞれについて、全国合計の件数の推移を伺いたいと思います。
本法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を三年間延長し、平成三十年三月三十一日までとするものであります。
この東日本大震災法律援助事業を延長するというこの法案については、もちろん我が党も賛成でございます。 被災者の皆さんからの、とりわけ法的な支援を求める切実な声により一層応えていく必要があるという思いから、何点かお尋ねをしておきたいと思います。
現行法に基づく東日本大震災法律援助事業を見ても、法律相談援助は高い水準で増加傾向にあり、弁護士費用等の立替え援助も活発に利用されていることから、今後も東日本大震災法律援助事業の需要が見込まれるところであります。
本案は、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を平成三十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 本案は、去る三月二十日の法務委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
現行法に基づく東日本大震災法律援助事業を見ても、法律相談援助は高い水準で増加傾向にあり、弁護士費用等の立てかえ援助も活発に利用されていることから、今後も東日本大震災法律援助事業の需要が見込まれるところであります。
一方、例えば法テラスにおける東日本大震災法律援助事業の延長など、政府がカバーできない部分は議員立法として、与野党を超えてしっかりと整備をしていくことも重要です。 国としての支援の継続と今後の生活再建に関わる課題への取組について、総理の答弁を求めます。
今回の法案は、東日本大震災の被災者に限定をされ、そのため援助事業も災害被害者援助事業から東日本大震災法律援助事業というふうに議論の途中からは変わったと思うんですが、こういうふうに限定をした理由はどういうことなんでしょうか。
次に、東日本大震災法律援助事業として、被災者の方々の資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続、行政不服申立て手続であって、被災者を当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助の対象とし、このために必要な費用の立替え、法律相談等を行うことができることとしております。
二 東日本大震災法律援助事業においては被災者の資力の状況にかかわらず援助することになったことに鑑み、その運用状況及び日本司法支援センターの財務状況への影響を検証するため、次に掲げる事項を当分の間一年ごとに当委員会に対し報告すること。
次に、東日本大震災法律援助事業として、被災者の方々の資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続、行政不服申し立て手続であって、被災者を当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助の対象とし、このために必要な費用の立てかえ、法律相談等を行うことができることとしております。
本案は、東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、日本司法支援センターが、総合法律支援法に規定する業務のほか、東日本大震災法律援助事業を行うものとするものであります。